りんく介護事業所

運営規程・契約書・重要事項説明書

居宅介護事業 及び 第1号訪問事業 運営規程

りんく介護事業所(居宅)運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社りんくが開設する りんく介護事業所(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1名称 りんく介護事業所
2 所在地 横須賀市若松町3-9プライムレーベル横須賀中央3階

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者 主任介護支援専門員 1名 (常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅介護支援にあたるものとする。
2介護支援専門員
4名 (常勤1名、非常勤3名)介護支援専門員は、下記の指定居宅介護支援の提供にあたる。
①在宅で生活をしている要介護者が、日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、利用する指定居宅サービス等の種類や内容等を定めた計画(居宅サービス計画)を作成する。
②介護サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。
③要介護者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

1営業日 月曜日から土曜日とする。ただし日曜日、祝日、12月30日から1月3日は営業しない。
2営業時間 月~金曜日午前9:00から午後5:00まで、土曜日午前9:00から午後4:00までとする。

(指定居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
2介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供をする。
居宅サービス計画を作成すると共に、当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
課題の分析について使用する課題分析の方法は自社方式等を用いる。
3 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)する。
モニタリングの結果についてはその都度記録する。
4介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
5 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
6次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、徴収しない。
7 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の下記2点の利用状況について、契約者又はその家族に説明を行う。説明の際は理解が得られるよう別紙にて文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ずご利用者又は家族から署名を得ることとする。
①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合。
②前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、横須賀市の全域とする。

(相談・苦情対応】
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

(事故発生時の対応)
第9条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(その他運営に関する重要事項)
第10条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後1ヶ月以内
②継続研修年2回
2従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社りんくと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
この規程は、平成29年10月1日から施行する。(第7条改定)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。(第7条改定)
この規程は、令和2年3月1日から施行する。(第7条改定)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。(第7条改定)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。(第4条、第5条、第7条改定)

訪問介護事業 運営規程

りんく介護事業所(訪問) 運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社りんくが設置するりんく介護事業所(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介
護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項
を定め、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の
修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある利用者に対し、利用者の意思及び人
格を尊重し、利用者の立場に立った適正な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 要介護状態の利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとす
る。
2 事業の実施にあたっては地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス
との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に
対し、研修を実施する等の措置を講じる努力をするものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 りんく介護事業所
(2)所在地 横須賀市若松町3-9 プライムレーベル横須賀中央3階

(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 この事業所の従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者4名(常勤1名、非常勤3名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に
対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(3)訪問介護員等
訪問介護員等は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。

訪問介護員等 常勤(人) 非常勤(人)
専従 0人 0人
兼務 1人 35人

(営業日時及び、サービス提供日時)
第5条 事業所の営業日時及び、サービス提供日時は、次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月30日から1月3日は営業をしない。
(2)営業時間は午前9時から午後5時までとする。
(3)サービス提供日は365日とする。
(4)サービス提供時間は午前6時から午後10時までとする。

(指定訪問介護の内容)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護
(3)生活援助

(搬送サービスの内容)
第7条 搬送サービスは次のとおりとする。
(1)平たんな土地の少ない横須賀市の地理的条件に配慮した特別給付であり、高台などに居宅があり通院
などが困難な方を居宅から移動車両まで搬送するサービス。

(指定訪問介護の利用料等)
第8条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、そのサー
ビスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを
受けるものとする。詳細は別添料金表のとおり。
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、通常の事業の実施地域
を越えてからの実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道1kmごとに20円
(2)前項の利用料等の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、
支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、横須賀市の下記の包括支援センター管轄内とする。
本庁第一地域包括支援センター、本庁第二地域包括支援センター
衣笠第一地域包括支援センター、衣笠第二地域包括支援センター、大津地域包括支援センター、
浦賀地域包括支援センター、久里浜地域包括支援センター、田浦・逸見地域包括支援センター、
西第一地域包括支援センター、西第二地域包括支援センター

(衛生管理等)
第10条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的
な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じ
る努力をする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を
活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果に
ついて、従業者に周知徹底を図る努力をする。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する努力をする。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実
施する努力をする。

(緊急時等における対応方法)
第11条 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生
じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。
2 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者
に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

(苦情処理)
第12条 指定訪問介護の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受
け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる努力をする
ものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る努力をする。
(2)虐待防止のための指針を整備する努力をする。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する努力をする。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する努力をする。

(業務継続計画(BCP)の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施
するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)
を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる努力をするものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に
実施する努力をするものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う努力をす
るものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体
制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業
者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、そのサービスの提供を終了した日から5年間保存
するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社りんくと事業所の管理者との協議に基
づいて定めるものとする。



附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
この規程は、平成29年2月1日から施行する。(搬送サービスの追加)
この規程は、平成29年6月3日から施行する。(営業日の変更)
この規程は、平成29年10月2日から施行する。(実施地域の変更)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。(実施地域の追加)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。(令和3年度介護報酬改定における改定事項の努力義務の追加)




りんく介護事業所運営規程(第1号訪問事業)

(事業の目的)
第1条 合同会社りんくが開設する(以下「事業所」という。)が行う第1号訪問事業の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要支援状態にある高齢者及び事業対象者に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。

(事業の運営の方針)
第2条 第1号訪問事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 りんく介護事業所
2 所在地 横須賀市若松町3-9 プライムレーベル横須賀中央3階

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 サービス提供責任者 4名(常勤兼務1名、非常勤兼務3名)
サービス提供責任者は、事業所に対する第1号訪問事業の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、介護予防訪問介護計画の作成等を行う。
3 訪問介護員等
訪問介護員等は、第1号訪問事業の提供に当たる。(常勤1名、非常勤35名)
 
(営業日及びサービス提供日時)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月30日から1月3日までは営業しない。
2 営業時間 9時から17時までとする。
3 サービス提供日 365日とする。
4 サービス提供時間 6時から22時までとする。
5 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(訪問介護の内容)
第6条 第1号訪問事業の内容は次のとおりとする。
1 総合事業(自立支援)

(利用料等)
第7条 第1号訪問事業を提供した場合の利用料の額は、横須賀市訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)事業実施要綱が定める基準によるものとし、当該第1号訪問事業が代理受領サービスであるときは、利用者負担割合の額とする。詳細は別添料金表のとおり。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う第1号訪問事業に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道分1キロメートルあたり20円
交通費の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。 

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
本庁第一地域包括支援センター、本庁第二地域包括支援センター
衣笠第一地域包括支援センター、衣笠第二地域包括支援センター
大津地域包括支援センター、浦賀地域包括支援センター
久里浜地域包括支援センター、田浦・逸見地域包括支援センター
西第一地域包括支援センター、西第二地域包括支援センター

(緊急時等における対応方法)
第9条 訪問介護員等は、第1号訪問事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(相談・苦情対応) 
第10条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した介護予防訪問介護計画に位置づけた第1号訪問事業に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応する。 

(事故発生時の対応) 
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 
2 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。 
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第12条 第1号訪問事業の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど
常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

(業務継続計画(BCP)の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する第1号訪問事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修採用後3か月以内
(2) 継続研修 年 2 回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、第1号訪問事業に関する記録を整備し、そのサービスの提供を終了した日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社りんくと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
この規程は、平成30年10月1日から施行する。(第8条改定 実施地域の追加)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。(第13,14条追加改定。第2条3追加。第12条2追加)

障碍者支援事業 運営規程

運 営 規 程 (指定障害福祉サービス)

りんく介護事業所運営規程

(事業の目的)
第1条 この規程は、合同会社りんくが開設するりんく介護事業所(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定居宅介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除その他の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 サービスの提供にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、前3項のほか、関係法令等を遵守する。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 りんく介護事業所
(2)所在地 横須賀市若松町3-9 プライムレーベル横須賀中央3階

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 4名(常勤職員1名、非常勤職員3名)
サービス提供責任者は、事業所に対する障害福祉サービスの利用申込みに係る調整、事業所の従業者に対する技術指導を行うほか、居宅介護計画を作成し、利用者及びその同居家族にその内容を説明する。
(3)従業者 指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例に規定する人員基準以上
従業者は、居宅介護計画に基づき、障害福祉サービスの提供にあたる。

(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日
月曜日から金曜日まで
(2)営業時間
9時から17時まで
上記の営業時間のほか、電話等により、常時連絡が可能な体制とする。
(3)サービス提供時間
9時から18時まで(ただし延長の場合除く。時間外は応相談)
(4)年間の休日
祝日、及び年末年始(12月30から翌1月3日)

(主たる対象者)
第6条 事業所の主たる対象者は、以下のとおりとする。
居宅介護 :身体障害者(肢体不自由、視覚障害、聴覚・言語障害、内部障害、
細分なしの別) 知的障害者 精神障害者 難病等対象者

(事業の内容)
第7条 この事業所が提供する事業の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
① 食事の介護
② 排せつの介護
③ 入浴の介護
④ 通院等介助(身体介護を伴う場合)
⑤ その他日常生活を営むために必要な身体の介護
(3)家事援助等に関する内容
① 調理
② 洗濯
③ 掃除
④ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)
⑤ その他日常生活を営むために必要な家事の援助
(4)生活等に関する相談及び助言
(5)その他の生活全般にわたる援助

(支給決定を受けた障害者から受領する費用の額等)
第8条 指定居宅介護を提供したときは、支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者等」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。 
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供したときは、支給決定障害者等から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。 
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合には、支給決定障害者等から、それに要した交通費の額(移動に要する実費)の支払を受けることができるものとする。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は次の額を受けることができるものとする。
事業所の実施地域を越えて、片道1kmごとに 20円
4 事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合には、当該費用の受領に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。 
5 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。 

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
横須賀市全域

(緊急時等における対応方法)
第10条 従業者は、指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、速やかに医療機関への連絡その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(苦情への対応等)
第11条 提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 提供した指定居宅介護に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定居宅介護に関し、法の定めるところにより、市長が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者を選定し、及び設置すること。
(2)成年後見制度の利用を支援すること。
(3)事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4)利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(感染症対策に関する事項)
第13条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じることに努めるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ることに努める。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備することに努める。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施することに努める。

(業務継続計画の策定に関する事項)
第14条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じることに努めるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施することに努める。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うことに努める。

(その他運営に関する重要事項)
第15条 従業者の資質向上のため研修(前条に規定する利用者の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、勤務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業者は、職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、職員、設備・備品に関する諸記録を整備しておかなければならない。
5 事業所は、会計に関する記録(指定居宅介護の提供に係る介護給付費の請求に関するものに限る)及び利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護の提供を完結した日から5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社りんくと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

居宅介護支援 重要事項説明

【 りんく介護事業所(居宅介護支援)契約 】

                     (以下、「利用者」といいます)と合同会社りんくが営む、りんく介護事業所(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。

第1条(居宅介護支援の目的)
事業所は介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供がされるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。
第2条(契約期間)
1.この契約の契約期間は、契約終結日から1年間とし、契約期間満了日の7日前までに利用者から事業者に対して文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(居宅介護支援の担当者)
1. 事業者は、居宅介護支援の担当者(以下「担当者」という)として居宅介護支援専門員である職員を選任し、適切な居宅介護支援に努めます。
2.    事業者は、担当者を選任し、又は変更する場合は、利用者の状況とその意向に配慮して行うとともに、事業者側の事情により変更する場合にはあらかじめ利用者と協議します。
3.    事業者は、担当者に対し、専門職として常に利用者の立場に立ち、誠意を持ってその職務を遂行するよう指導するとともに必要な対応を講じます。
第4条(居宅サービス計画の変更)
1.事業者は、利用者が居宅サービス計画(ケアプラン) の変更を希望する場合には、速やかに居宅サービス計画(ケアプラン)を変更するとともに、これに基づき居宅サービスが円滑に提供されるようサービス事業者等への連絡調整等を行います。
2.事業者は、利用者が居宅サービス計画(ケアプラン)の範囲内でサービス内容等の変更を希望する場合には、速やかにサービス事業者への連絡調整等を行います。
第5条(サービス提供の記録等)
1.事業者は、一定期間ごとに居宅サービス計画(ケアプラン)に記載したサービス提供の目標等の達成状況等を評価し、その結果を「居宅サービス計画書」等の書面に記載して、利用者に説明の上、提出します。
2.事業者は、「居宅サービス計画書」等の記録を作成完了後5年間は適正に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供え、又は、実費負担によりそのコピーを交付します。
第6条(利用者の解約権)
利用者は、事業者に対しいつでも7日以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
第7条(事業者の解除権)
事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書によりこの契約を解除することができます。
第8条(契約の終了)
1.次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
第2条の規定により事前に更新の合意がなされないまま契約の有効期間が満了したとき
1)第6条の規定により利用者から解約の意思表示がなされ、かつ予告期間が満了したとき
2)第7条で定める条件が満たされ、かつ事業者から契約解除の意思表示がなされたとき
3)次の理由で利用者にサービスを提供できなくなったとき
(1)利用者が介護保健施設や医療施設に入所又は入院したとき
(2)利用者が介護保険制度の認定を受けられなかったとき
(3)利用者が死亡したとき
2.事業者は、契約終了にあたり必要があると認められる場合は、利用者が指定するほかの支援業者への関係記録(写し)の引継ぎ、介護保険外サービスの利用に係る市町村等への調整を行うものとします。
第9条(損害賠償)
事業者は、居宅介護支援の実施に当たって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。
第10条(秘密保持)
1.事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2.あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の下で個人情報を利用できるものとします。
第11条(苦情対応)
1.利用者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合又は事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることが出来ます。
2.事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申立又は相談があった場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
3.事業者は、利用者が苦情申立等を行ったことを理由として何ら不利益な取り扱いをすることはありません。
第12条(契約外条項など)
1.この契約及び介護保険法その他の関係法令でさだめられていない事項については、関係法令の趣旨を尊重して、利用者と事業者との協議により定めます。
2.この契約書は、介護保険法に基づくサービスを対象としたものですので、利用者がそれ以外のサービスを希望する場合には、別途契約が必要になります。

上記のとおり、居宅介護支援の契約を締結します。なお、この契約を証するため、本契約書を二通作成し、利用者及び事業者が記名の上、各自一通を保有します。


令和     年     月     日


(利用者) 住所:横須賀市                                               


氏名:                       
            (自署の場合、捺印省略可)

上記代理人(代理人を選任した場合) 

住所:                                               


氏名:                       
            (自署の場合、捺印省略可)

(立会人)住所:横須賀市                                             


氏名:                       
            (自署の場合、捺印省略可)

(注)「立会人」欄には、本人とともに契約内容を確認し、緊急時などに利用者の立場に立って事業者との連絡調整を行える方がいる場合に記載してください。なお、立会人は、契約上の法的義務を負うものではありません。

(事業者)所在地:横須賀市若松町3-9プライムレーベル3階  (事業所名)りんく介護事業所
法人名: 合同会社りんく  

代表社員: 諏佐 哲太郎      ㊞



(担当介護支援専門員)                      

【 りんく介護事業所(居宅介護支援)重要事項説明書 】

当事業所は介護保険の指定を受けています。(介護保険指定事業者番号1471906295)

居宅介護支援とは契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。

◎ご契約者の心身の状況やご契約者とその家族等の希望をお伺いして、「居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
◎居宅サービス計画(ケアプラン)を作成に際し、ご契約者の心身の状況やご契約者とその家族等の状況を勘案し、公平中立に、居宅サービス事業者を選択します。選定理由についても、契約者はケアマネに説明を求めることが出来ます。
◎ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
◎必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
※当サービスの利用は、原則として介護保険認定の結果、介護保険制度の認定を受けた方が対象とな
ります。
※要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
◎ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、ご契約者とその家族は、複数の事業所の紹介を求めることが出来ます。
◎当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の下記2点の利用状況について、契約者又はその家族に説明を行います。説明の際はご理解が得らますよう口頭での説明を懇切丁寧に行います。
①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
②前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

1.事業者
(1)法人名 合同会社りんく
(2)法人所在地 神奈川県横須賀市若松町3-9プライムレーベル3階
(3)電話番号 046-874-4314 (代)
(4)代表者名 代表社員 諏佐 哲太郎
(5)設立年月日 平成28年4月28日

2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業所
(2)事業所名称 りんく介護事業所(平成28年7月1日/指定事業所番号1471906295)
(3)事業所の所在地 神奈川県横須賀市若松町3-9プライムレーベル横須賀中央3階
(4)電話番号 046-874-4314
(5)管理者氏名 林 健太郎
(6)当事業所の運営方針
介護保険法令を遵守し、ご利用者やご家族の意思を尊重しながら、「信頼」・「安全」をモットーとしてサービスを提供してまいります。
(7)開設年月日 平成28年7月1日
(8)事業所が行っている主な他の業務
①訪問介護事業

3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域は、横須賀市の全域とする。

(2)営業日及び営業時間
①営業日 月曜日~土曜日(日曜日、祝日、12月30日~1月3日は休み)
②受付時間 月~金曜日 午前9時~午後5時、 土曜日 午前9時~午後4時
③サービス提供時間 月~金曜日 午前9時~午後5時、 土曜日 午前9時~午後4時

4.職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

(1)管理者 1名(常勤兼務)
(2)主任介護支援専門員 1名(常勤兼務)
(3)介護支援専門員 0名(常勤) 
(4)介護支援専門員 3名(非常勤)

5.当事業所が提供するサービスと利用代金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用負担はありません。
(1)サービスの内容と利用料金

〈サービスの内容〉
Ⅰ.居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
〈居宅サービス計画の作成の流れ〉
①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
②居宅介護サービス計画の作成に当たって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して、提供して、契約者にサービスの選択を求めます。
③介護支援専門員は、契約者及びその家族のおかれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上で、留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
Ⅱ.居宅サービス作成後の便宜の供与
※ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
※居宅サービス計画の目標に沿ってサービス提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
※ご契約者の意思を踏まえて要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
Ⅲ.居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
Ⅳ.介護保健施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められた場合または利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
〈サービス料料金〉
(1)居宅介護支援に関するサービス料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法廷代理受領) は、ご契約者の自己負担はありません。ただし、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することが出来ない場合は、下記のサービス利用料金の全額を一旦お支払い頂きます。
①要介護1,2/11,772円  ②要介護3,4,5/15,295円
(2)利用料金のお支払い方法
①前記(1)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月月末までにお支払いください。
〈アセスメント方式(課題分析方法)〉
    当事業所における契約者に対してのアセスメント方式は自社方式等を用います。

〈職員の研修〉
    当事業所においては職員の質の向上を図るため、年2回以上の研修を実施します。
〈第三者評価について〉
    当事業所は第三者評価を実施していません。
6.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2)介護支援専門員の交代
①事業者からの介護支援専門員の交代
事業者の都合により、介護支援専門員を交代することがあります。介護支援専門員を交代する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
②ご契約者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交代を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交代を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。

7.相談・苦情の受付について
(1)相談・苦情の受付
当事業所に対する相談や苦情は以下の専用窓口で受け付けます。
担当窓口
対応時間(9:00~17:00)    電     話     046-874-4314
    居宅管理者    林 健太郎
  

(2)行政機関その他苦情受付機関
横須賀市役所
(対応時間 8:30 ~ 17:15)    窓口    民生局福祉こども部介護保険課給付係
    電話    046(822)8253
神奈川県国民健康保険団体連合会
(対応時間 8:30 ~ 17:15)    窓口    介護苦情相談課
    電話    045(329)3447
※横須賀市以外の方は当該市町村介護保険担当窓口へ
    (3) 医療機関(主治医等)
医療機関名    診察科    主治医名    電話番号    備考

                

    (4) 緊急連絡先
緊急連絡先    氏名    関係    電話番号    携帯番号

                

                

8.事業所の体制について
①当事業所においては職員の質の向上を図るため、年2回以上の研修を実施します。

9.事故発生時の対応について
当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
①当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録します。
②当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

10.入院時における医療機関との連携推進
契約者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、契約者に係る居宅介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えて下さい。








【 説明確認欄 】

指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき契約書、及び重要事項説明書について、説明しました。

りんく介護事業所(居宅介護支援)


令和     年     月     日


説明者 氏名                   


私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの提供開始の内容に同意し、内容を理解し交付を受けました。



令和     年     月     日


(利用者) 住所:横須賀市                                               


氏名:                   
        (自署の場合、捺印省略可)


上記代理人(代理人を選任した場合) 


住所:                                               


氏名:                   
        (自署の場合、捺印省略可)


(立会人)住所:横須賀市                                             


氏名:                   
        (自署の場合、捺印省略可)


(注)「立会人」欄には、本人とともに契約内容を確認し、緊急時などに利用者の立場に立って事業者との連絡調整を行える方がいる場合に記載してください。なお、立会人は、契約上の法的義務を負うものではありません。










【 個人情報使用同意書  】

私、(利用者及びその家族)の個人情報については、以下に記載するところにより、必要最小限の範囲内使用することを同意します。

1.使用する目的及び機関
①居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議。
②利用者が希望するサービス事業者、主治医、及び関係行政機関との連絡調整等において必要な場合。
③入退院時、通院時等、医療機関にかかわる連絡調整及び情報提供。
④居宅支援事業所の変更時、及び、居宅介護事業所変更時の必要な連絡調整及び情報提供。
⑤保険者、保健所、及び公的機関の連絡調整、報告において必要な場合。
⑥本人が利用した介護サービス、または医療サービス等における、サービス内容の情報、及び診療内容の情報共有。
⑥その本人の居宅介護支援計画上、必要な連絡調整及び情報提供。情報の収集。
※ただし、個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては、個人情報保護を遵守し、関係者以外に漏れないよう細心の注意を払う。
2.使用する期間
指定居宅介護支援事業所契約書 第2条(契約期間) に同じ。


令和     年     月     日


りんく介護事業所(居宅介護支援) 御中


(利用者)住所:横須賀市                                         


氏名:                     
             (自署の場合、捺印省略可)


(利用者の家族)住所:横須賀市                                          


氏名:                     
             (自署の場合、捺印省略可)

指定訪問介護・第一号訪問事業契約書

様(以下「利用者」といいます)と、合同会社りんく(以下「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う指定訪問介護・第一号訪問事業について、次の通り契約します。

第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、訪問介護サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

第2条(契約期間)
1.この契約の契約期間は令和      年    月    日 ~ 令和      年    月    日までとします。
2.契約満了の7日前までに利用者から事業者に対して文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

第3条(訪問介護計画)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)の内容に沿って、サービスの目標、目標を達成するための具体的サービス内容等を記載した個別サービス計画を作成します。個別サービス計画の作成に当たっては、事業者はその内容を利用者およびその家族に説明して同意を得、写しを交付します。

第4条(訪問介護計画の内容・変更)
1.利用者が提供を受ける訪問介護計画の内容は「サービス内容説明書」に定めたとおりです。事業者は「サービス内容説明書」に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。
2.事業者は、サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、訪問介護計画に沿って「サービス内容説明書」に定めた内容の訪問介護を提供します。
3.第2項のサービス従業者は、介護福祉士、訪問介護員養成研修1~2級課程修了者、または前記に準ずる者です。
4.訪問介護計画が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサービスの内容または介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利用者の了承を得て新たな内容の「サービス内容説明書」を作成し、それをもって訪問介護の内容とします。

第5条(サービスの提供記録)
1.事業者は、訪問介護計画の実施ごとに、サービスの内容等を記録票に記入し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。
2.事業者は、サービス実施記録を作成することとし、完結の日から5年間保存します。
3.利用者は事業者の営業時間内にその事業所にて当該利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。
4.利用者が希望した場合、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。

第6条(利用料の支払)
1.利用者は、サービスの対価として介護保険法に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2.事業者は、請求書に当月料金の合計額と明細を添付して、翌月15日までに利用者に送付します。
3.利用者は、当月の料金の合計額を翌月27日までに銀行より引き落としされます。
4.事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。

第7条(サービスの中止)
1.利用者は、事業者に対して、サービス提供開始時間の前日14時までに御連絡いただいた場合は、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2.利用者は、サービス提供開始時間の前日14時までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合、事業者は利用者に対して料金の全部または一部を請求することができます。計算方法は「サービス内容説明書」のキャンセル料に準じます。この場合の料金は第6条に定める他の料金の支払いと合わせて請求します。

第8条(利用料の変更)
1.事業者は、介護保険法その他関係法令の改正により、利用料の利用者負担分に変更が生じた場合は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより、変更後の利用者負担分を請求することができるものとします。
2.利用者が料金の変更に同意する場合、新たな料金に基づく「契約書別紙」を作成し、お互いに取り交わします。
3.利用者は、料金の変更に同意することができない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、本契約を解除することができます。

第9条(利用者の解約権)
 
利用者は事業者に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。
この場合には、1週間以上の予告期間をもって文書で通知することにより、予告期間満了日に契約は解約されます。
第10条(利用者の解除権)
次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
①事業者が正当な理由なくサービスを提供せず、利用者の請求にもかかわらず、これを提供しようとしない場合
②事業者が第13条に定める守秘義務に違反した場合
③事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④事業者が破産した場合

第11条(事業者の解除権)
1.事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
2.次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
①利用者のサービス料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日以内に支払われない場合
②利用者またはその家族が事業者やサービス従業員に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合

第12条(契約の終了)
次の事由に該当した場合は、この契約は終了します。
①利用者が介護保険施設に入所、または重要事項説明書に記載した事業の実施地域以外に転居した場合
②利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③利用者が死亡した場合
④第9条に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
⑤第10条に基づき、利用者から契約解除の意思表示がなされた場合
⑥第11条に基づき、事業者から契約解除の意思表示がなされた場合

第13条(秘密保持)
1.事業者および事業者の従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供にあたって知り得た利用者およびその家族に関する秘密を第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2.事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は甲の、甲の家族の個人情報を用いる場合は甲の家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、甲又は甲の家族の個人情報を用いません。
3.第1項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(いわゆる「高齢者虐待防止法」)に定める通報ができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。

第14条(損害賠償)
1.事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、事業者に故意過失がなかった場合はこの限りではありません。
2.前項の義務履行を確保するため、事業者は賠償損害保険に加入します。

第15条(緊急時の対応)
事業者は、現に訪問介護のサービス提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡を取る等必要な措置を講じます。

第16条(身分証携行義務)
サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。

第17条(連携)
1.事業者は、訪問介護サービスの提供にあたり、居宅介護支援員・地域包括支援センターおよび保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
  尚、第11条に基づいて解約通知をする際は事前に居宅介護支援員又は、地域包括支援センターに連絡します。

第18条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、当社担当者により、訪問介護サービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。

第19条(本契約に定めのない事項)
1.利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2.この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協
議の上定めます。
 
第20条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

第21条(事業所営業時間)
1.営業日は月曜日~金曜日(土、日、祝日、12月30日~1月3日は休み)
2.営業時間は午前9時から午後5時までとします。
3.訪問介護員派遣については、営業日、営業時間以外の派遣もできるものとします。

上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。

令和      年     月     日
 
《事業者》 介護保険指定番号 1471906295  
[住  所]   横須賀市若松町3-9 プライムレーベル3階
[法 人 名]   合同会社りんく
[代表者名]   諏佐 哲太郎         ㊞


《利用者》
[住 所]   横須賀市                                            


[氏 名]                  ㊞

《代理人》
[住 所]   横須賀市                                             


[氏 名]                  ㊞                      


サービス内容説明書

1.提供する、訪問介護サービス
 提供いたしますサービス内容は、訪問介護計画書、及び居宅介護計画のとおりです。
2.利用料金
 お支払いただきます料金単価は以下の表の通りです。
サービス内容    基本料金    介護保険適用時の自己負担
別記訪問介護計画書の通り    添付料金表の通り    添付料金表の通り
3.キャンセル料
 訪問介護サービス・サービスのキャンセルは、前日14時までにご連絡を頂いた場合は無料。それ以外は1,150円となります。但し緊急入院、天災、著しい天候不良等やむをえない場合は除きます。

4.保険給付請求の為の証明書交付
 サービス提供証明書が必要な場合は、いつでも交付いたしますのでお申し出下さい。

5.その他
1) 訪問介護職員は以下の行為が禁じられています。
・医療行為・各種支払いや年金管理、金銭の貸借など金銭の取扱
    ・庭の草刈や他の家族の食事の支度など、利用者以外の為の家事・業務。
2) 訪問介護に関する相談、要望、苦情などは弊社サービス提供責任者までお申し出下さい。
電話番号 046(874)4314 月~金曜日(土日祝日除く) 9:00~17:00

サービス内容について、説明を受けました。内容に同意し、交付を受けました。

令和    年    月    日  
 

ご利用者氏名                      ㊞        代理人氏名                           ㊞
 
重要事項説明書

 当事業所はご利用者に対して、訪問介護サービスを提供します。
事業者の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明いたします。

1.事業者
法人名    合同会社りんく
法人所在地    神奈川県横須賀市若松町3-9プライムレーベル3階
電話    046-874-4314(代)
代表者名    代表社員 諏佐 哲太郎
設立年月日    平成28年4月28日

2.事業所の概要
事業所名    りんく介護事業所
事業所所在地    神奈川県横須賀市若松町3-9 プラムレーベル横須賀中央3階
電話    046-874-4314
介護保険事業所番号    1471906295
開設年月日    平成28年7月1日
併設サービス    居宅介護支援事業
管理者氏名    中村 邦美
事業の目的    要介護状態の悪化の防止に資するため、利用者がその有する能力に応じて、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができる様、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して支援することを目的とする。
運営方針    ご本人の心身の特性、その置かれている環境に配慮し、利用者がその居宅において、尊厳を保持し、その有する能力に応じて日常生活を営むことができる様、入浴、排泄、食事、その他日常生活上の世話、及び支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
事業の実施地域    通常の事業の実施地域は、横須賀市の下記の地域包括支援センター管轄内とする。
本庁第一地域包括支援センター、本庁第二地域包括支援センター、衣笠第一地域包括支援センター、衣笠第二地域包括支援センター、大津地域包括支援センター、浦賀地域包括支援センター、・久里浜域包括支援センター、田浦・逸見地域包括支援センター、西第一地域包括支援センター、西第二地域包括支援センター

3.事業所の職員体制等 (令和6年4月1日現在)
職  種    業 務 ・ 内 容    人   員
管 理 者    従業者の管理、業務実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。    1人(常勤兼務)
サービス提供責任者    訪問介護計画書の作成、及びご利用者、訪問介護員との調整等を行う。    4人(常勤1人、非常勤3人)
訪問介護員等    適切な介護技術をもって訪問介護の提供を行う。    35人(常勤兼務1人、非常勤9人、非常勤登録25人)

4.定員、営業日、営業時間、サービス提供日時
営業日    月曜日~金曜日(土、日、祝日、12月30日~1月3日は休み)
営業時間    午前9時~午後5時
サービス提供日時    サービス提供日は365日とし、サービス提供時間は通常、午前6時から午後10時とします。通常の時間外の提供は個別にて別途相談となります。

5.サービスの内容
  1) 訪問介護は、利用者の居宅(自宅)において介護福祉士その他政令で定める有資格者を派遣して、日常生活上の世話を行うサービスです。
  2) 事業者は、次のサービス区分の中から指定の時間帯に応じて選択されたサービスを提供します。
(サービス内容区分例)
《身体介護》    《生活援助》
①起床介助    ④更衣介助    ⑦服薬管理    ⑪通院等介助    ①調 理    ④薬の受け取り
②着床介助    ⑤整容介助    ⑧食事介助    ⑩身体の清拭・洗髪    ②洗 濯    ⑤衣服の入れ替え等
③排泄介助    ⑥入浴介助    ⑨体位変換    ⑫その他    ③買い物    ⑥居室の掃除、整理整頓
※第一号訪問事業については、別記 訪問介護計画書のとおり
 
  3)事業者(ヘルパー含む)は介護保険制度上、利用者の介護や家事の準備等を行うものと定められております。上記以外の次のサービスについては、制度上みとめられておりませんので、予めご了承願います。(不明な点は、担当ケアマネジャー、サービス提供責任者に問い合わせください)
    (1) 医療行為 (2) 本人以外の家族のための食事作り、掃除、洗濯等家事  (3) 庭の草むしりや花の手入れ等管理 (4) 窓ガラス拭き掃除  (5) 車の洗車等 (6) 酒・飲食等の強要(移動介護等において利用者の同意を得て利用者と一緒に飲食を行う場合は除きます (7) 大掃除や家屋の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの (8) 日常生活範囲外の援助(墓参り、冠婚葬祭、映画鑑賞等)

4)    上記のサービス((2)~(8)、(1)は除く)を希望される場合は、介護保険外サービスになりますので、全額実費負担となり、別途取り決めた金額にもとづき、契約書を交わすことになります。
5)    介護保険サービスを提供する際、次の項目に該当する場合は、利用者と同意の上、「訪問介護員2人対応」といたします。
(1)利用者の身体的理由により1人の介助が困難と認められる場合(体重が重い利用者への入浴介助等、重介護が要求される場合等)
(2)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
(3)その他利用者等の状況から判断して、(1)又は(2)に準ずると認められる場合(エレべーターのない建物の2階以上の居室から、歩行困難な利用者を外出介助する場合等)
(4)サービス提供(内容含む)にあたっては、サービス提供責任者が作成する「訪問介護計画書」に沿って計画的に提供します。

6.サービスの利用に関する留意事項
①    サービス提供を行う訪問介護員
サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。但し、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。
②    訪問介護員の交替
    選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。但し、ご利用者からの特定の訪問介護員の指名はできません。
③    事業者からの訪問介護員の交替
事業者の都合により訪問介護員を交替することがあります。但し、訪問介護員の交替により、ご利用者及びその家族等に対してサービス上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
④    訪問介護サービスの実施に関する指示、命令
サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者はサービス実施にあたって、利用者の事情や意向等に十分配慮するものとします。
⑤    サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていた
だきます。また、訪問介護員が事業者に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
(1) 利用者負担金
1.    次表の利用者負担額は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。
2.    事業者の通常のサービス地域を超える場合には、次表とは別に交通費をご請求させていただきます。

7.緊急時の対応






















サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、緊急機関、居宅介護支援事業所等に連絡します。

8.相談窓口・苦情対策
(1)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
担当窓口
対応時間(9:00~17:00)    電話     046-874-4314 
    相談員(責任者)    中村 邦美

(2)    公的機関においても、次の機関において苦情申し出等ができます。
横須賀市役所
(対応時間 8:30 ~ 17:15)    窓口    民生局福祉こども部介護保険課
    電話    046(822)8253
神奈川県国民健康保険団体連合会
(対応時間 8:30 ~ 17:15)    窓口    介護苦情相談課
    電話    045(329)3447
※横須賀市以外の方は、当該市町村介護保険担当窓口へ

 
令和     年     月     日


重要事項説明書について、説明をしました。


(事業者) りんく介護事業所



説明者 :                         ㊞





令和     年     月     日


上記のとおり説明を受け、内容に同意し、交付を受けました。


(利用者)  氏名 :                   ㊞
(又は立会人)


 

個人情報使用同意書(ホームヘルプサービス)


私(利用者及びその家族)の個人情報については、以下に記載するところにより必要最小限の範囲で使用することに同意します。


   1.使用する目的
利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービス提供をするため,実施されるサービス担当者会議、サービス事業者との連絡調整等において必要な場合。但し、個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外に漏れないよう細心の注意を払うこと。

   2.使用する期間
    訪問介護 契約書 第2条(契約期間)に同じ。



令和     年     月     日

りんく介護事業所  御中


(利  用  者)  住所 横須賀市                                          


                     氏名                    ㊞



(利用者の家族)  住所 横須賀市                                          



氏名                  ㊞























りんく介護事業所 訪問介護料金表(利用者負担1割分)   令和6年6月1日現在

1 訪問介護の介護報酬に関わる費用
項目    サービス1回当たりの料金
    所要時間及び内容    身体介護    生活援助    身体介護と生活援助の混在
①基準額

 下段の( )内は、利用者1割負担額を円に換算し表示したものです。ただし、小数点以下は切り捨てになるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。    身体介護:20分未満    163単位
(177円)    -    身体介護を行い、生活介護を行った場合

・生活援助20分以上45分未満を行った場合:
65単位(71円)を加算
    身体介護:20分以上30分未満
生活援助:20分以上45分未満    244単位
(265円)    179単位
(194円)    
    身体介護:30分以上60分未満
生活援助:45分以上    387単位
(420円)    220単位
(239円)    
    身体介護:60分以上90分未満
    567単位
(615円)    -    
    身体介護:以降30分を増す毎に    82単位
(89円)    -    
②加算    初回加算    サービス提供責任者が初回又は初回と同月内に訪問及び同行した場合    200単位/月
(217円)
    早朝・夜間加算    早朝(6時~8時)又は夜間(18時~22時)に訪問した場合    所定単位数×25%
    深夜加算    深夜(22時~翌6時)に訪問した場合    所定単位数×50%
    緊急時訪問介護加算    利用者からの要請により緊急の身体介護を行った場合    100単位/回
(109円)
    訪問介護処遇改善加算Ⅱ    全単位数に×22.4%
    2人の訪問介護員によるサービス提供    所定単位数に200%

2 第一号訪問事業に関わる費用
    区分    対象    料金
③基準額    週に1回程度     要支援1・2 
事業対象者    287単位 312円/回 
            月5回以上の場合 1,176単位 1,275円/月
    週に2回程度     要支援1・2 
事業対象者    287単位 312円/回 
            月9回以上の場合 2,349単位 2,546円/月
    週に3回以上     要支援2
事業対象者     287単位 312円/回 
            月13回以上の場合 3,727単位 4,040円/月
④加算    初回加算    サービス提供責任者が初回又は初回と同月内に訪問または同行した場合    200単位/月
(217円)
    訪問介護処遇改善加算Ⅱ    全単位数に×22.4%

1及び2の利用者負担額(1割)の算出方法
①②③④の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×10.84円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.9(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)  ※10.84円は、横須賀市の地域加算

3 運営基準に定められたその他の費用
項目    金額    説明
その他の費用
(交通費)    実費     当事業所の通常の事業の実施地域にお住いの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員が訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払い頂きます。
通常の事業の実施地域を超えてから、片道1㎞毎に20円

4 通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)
項目    金額    説明
限度額超過負担分    介護報酬告知上の額と同額     区分限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
(第一号訪問事業のケアプラン上のサービスについては月額一律料金です。)

5 搬送サービス
項目    金額    説明
①    40段以上の階段    477円    平坦な土地の少ない横須賀市の地理的条件に配慮した特別給付であり、高台などに居宅があり通院などが困難な方を居宅から移動車両まで搬送するサービスです。
②    300m以上または20段以上の階段    371円    
③     ①、②以外    212円    



りんく介護事業所 訪問介護料金表(利用者負担2割分)   令和6年6月1日現在

1 訪問介護の介護報酬に関わる費用
項目    サービス1回当たりの料金
    所要時間及び内容    身体介護    生活援助    身体介護と生活援助の混在
①基準額

 下段の( )内は、利用者2割負担額を円に換算し表示したものです。ただし、小数点以下は切り捨てになるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。    身体介護:20分未満    163単位
(354円)    -    身体介護を行い、生活介護を行った場合

・生活援助20分以上45分未満を行った場合:
65単位(141円)を加算
    身体介護:20分以上30分未満
生活援助:20分以上45分未満    244単位
(529円)    179単位
(388円)    
    身体介護:30分以上60分未満
生活援助:45分以上    387単位
(839円)    220単位
(277円)    
    身体介護:60分以上90分未満
    567単位
(1,225円)    -    
    身体介護:以降30分を増す毎に    82単位
(178円)    -    
②加算    初回加算    サービス提供責任者が初回又は初回と同月内に訪問及び同行した場合    200単位/月
(434円)
    早朝・夜間加算    早朝(6時~8時)又は夜間(18時~22時)に訪問した場合    所定単位数×25%
    深夜加算    深夜(22時~翌6時)に訪問した場合    所定単位数×50%
    緊急時訪問介護加算    利用者からの要請により緊急の身体介護を行った場合    100単位/回
(217円)
    訪問介護処遇改善加算Ⅱ    全単位数に×22.4%
    2人の訪問介護員によるサービス提供    所定単位数に200%

2 第一号訪問事業に関わる費用
    区分    対象    料金
③基準額    週に1回程度     要支援1・2 
事業対象者    287単位 623円/回 
            月5回以上の場合 1,176単位 2,550円/月
    週に2回程度     要支援1・2 
事業対象者    287単位 623円/回 
            月9回以上の場合 2,349単位 5,093円/月
    週に3回以上     要支援2
事業対象者     287単位 623円/回 
            月13回以上の場合 3,727単位 8,080円/月
④加算    初回加算    サービス提供責任者が初回又は初回と同月内に訪問または同行した場合    200単位/月
(434円)
    訪問介護処遇改善加算Ⅱ    全単位数に×22.4%

1及び2の利用者負担額(2割)の算出方法    
①②③④の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×10.84円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.8(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)  ※10.84円は、横須賀市の地域加算

3 運営基準に定められたその他の費用
項目    金額    説明
その他の費用
(交通費)    実費     当事業所の通常の事業の実施地域にお住いの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員が訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払い頂きます。
通常の事業の実施地域を超えてから、片道1㎞毎に20円

4 通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)
項目    金額    説明
限度額超過負担分    介護報酬告知上の額と同額     区分限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
(第一号訪問事業のケアプラン上のサービスについては月額一律料金です。)

5 搬送サービス
項目    金額    説明
①    40段以上の階段    954円    平坦な土地の少ない横須賀市の地理的条件に配慮した特別給付であり、高台などに居宅があり通院などが困難な方を居宅から移動車両まで搬送するサービスです。
②    300m以上または20段以上の階段    742円    
③     ①、②以外    424円    



りんく介護事業所 訪問介護料金表(利用者負担3割分)   令和6年6月1日現在

1 訪問介護の介護報酬に関わる費用
項目    サービス1回当たりの料金
    所要時間及び内容    身体介護    生活援助    身体介護と生活援助の混在
①基準額

 下段の( )内は、利用者3割負担額を円に換算し表示したものです。ただし、小数点以下は切り捨てになるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。    身体介護:20分未満    163単位
(530円)    -    身体介護を行い、生活介護を行った場合

・生活援助20分以上45分未満を行った場合:
65単位(212円)を加算
    身体介護:20分以上30分未満
生活援助:20分以上45分未満    244単位
(794円)    179単位
(582円)    
    身体介護:30分以上60分未満
生活援助:45分以上    387単位
(1,259円)    220単位
(716円)    
    身体介護:60分以上90分未満
    567単位
(1,844円)    -    
    身体介護:以降30分を増す毎に    82単位
(267円)    -    
②加算    初回加算    サービス提供責任者が初回又は初回と同月内に訪問及び同行した場合    200単位/月
(651円)
    早朝・夜間加算    早朝(6時~8時)又は夜間(18時~22時)に訪問した場合    所定単位数×25%
    深夜加算    深夜(22時~翌6時)に訪問した場合    所定単位数×50%
    緊急時訪問介護加算    利用者からの要請により緊急の身体介護を行った場合    100単位/回
(326円)
    訪問介護処遇改善加算Ⅱ    全単位数に×22.4%
    2人の訪問介護員によるサービス提供    所定単位数に200%

2 第一号訪問事業に関わる費用
    区分    対象    料金
③基準額    週に1回程度     要支援1・2 
事業対象者    287単位 934円/回 
            月5回以上の場合 1,176単位 3,825円/月
    週に2回程度     要支援1・2 
事業対象者    287単位 934円/回 
            月9回以上の場合 2,349単位 7,639円/月
    週に3回以上     要支援2
事業対象者     287単位 934円/回 
            月13回以上の場合 3,727単位 12,120円/月
④加算    初回加算    サービス提供責任者が初回又は初回と同月内に訪問または同行した場合    200単位/月
(651円)
    訪問介護処遇改善加算Ⅱ    全単位数に×22.4%

1及び2の利用者負担額(3割)の算出方法
①②③④の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×10.84円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)  ※10.84円は、横須賀市の地域加算

3 運営基準に定められたその他の費用
項目    金額    説明
その他の費用
(交通費)    実費     当事業所の通常の事業の実施地域にお住いの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員が訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払い頂きます。
通常の事業の実施地域を超えてから、片道1㎞毎に20円

4 通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)
項目    金額    説明
限度額超過負担分    介護報酬告知上の額と同額     区分限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
(第一号訪問事業のケアプラン上のサービスについては月額一律料金です。)

5 搬送サービス
項目    金額    説明
①    40段以上の階段    1,431円    平坦な土地の少ない横須賀市の地理的条件に配慮した特別給付であり、高台などに居宅があり通院などが困難な方を居宅から移動車両まで搬送するサービスです。
②    300m以上または20段以上の階段    1,113円    
③     ①、②以外    636円

りんく介護事業所(障害者総合支援法)利用契約書

様(以下「利用者」という)と(同)りんく(以下「事業者」という)の居宅介護サービスを受け、それに対する利用料金を事業者に支払う事について、次の通り契約(以下、「本契約」という)を締結します。

第1条(契約の目的)
この契約は、利用者が居宅において日常生活を営む事ができる様、事業者が利用者に対して居宅介護サービスを適切に提供することを定めます。

第2条(契約期間)
この契約の契約期間は、令和     年     月     日から令和     年     月     日までとし、契約満了の7日前までに利用者から事業所に対して文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

第3条(居宅介護計画の作成)
1.サービス提供責任者は、利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえた上で、居宅介護サービスの目標、担当する従業者の指名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を盛り込んだ居宅介護計画を、本契約締結の日から7日以内に作成します。
2.居宅介護計画については、6ヶ月に1度定期的に見直す他、必要に応じて見直します。
3.居宅介護計画の作成及び変更に際しては、その内容を利用者およびその同居の家族に説明します。

第4条(居宅介護サービスの内容)
事業者は、前条に定める居宅介護計画及び本契約書に基づいて利用者に次の内容のサービスを提供します。
1)身体介護に関する内容
①食事の介護 ②排泄の介護 ③入浴の介護 ➃その他日常生活を営むために必要な身体の介護
2)家事援助に関する内容 
①調理 ②洗濯 ③掃除 ➃その他日常生活を営むために必要な家事の援助
3)通院等介助
①通院等介助(身体介護を伴う)  ②通院等介助(身体介護を伴わない)
4)移動支援

第5条(利用料金)
1.利用者は、居宅介護サービスの提供に当たっては、予め利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し、利用者の同意を得るものとします。
2.利用者は、居宅介護サービスの対価として市町村が定める障害者総合支援法に基づく介護給付費等対象の利用料金の月毎の合計金額を事業者に支払うものとします。
3.利用者は、本人の希望による障害者総合支援法に基づく介護給付費等対象外サービス提供の対価として、別紙「重要事項説明書」に定める利用料金の月毎の合計金額を事業者に支払うものとします。事業者は、障害者総合支援法に基づく介護給付費等対象外サービスに要する費用を、物価の変動その他の理由により相当な額に改定することが出来るものとします。尚、改定した場合は別紙「重要事項説明書」にその旨記載するものとします。

第6条(利用料金の支払い等)
1.事業者は、当月の利用料金合計額の請求書を、翌月10日までに利用者に送付するものとします。
2.利用者は、前項により請求のあった利用料金の合計額を、同月末日までに支払うものとします。
3.障害者総合支援法に基づく介護給付費等対象外サービスの利用料金については、その使途内容により
の都度清算するものとします。
4.事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときには、利用者に領収書を発行します。

第7条(サービス提供の記録)
1.事業者は、毎回サービス終了時に、利用者から書面によりサービス提供の確認を受けます。
2.事業者は、居宅介護の提供に関する諸記録を作成し、契約終了後5年間保存します。
3.利用者は事業者の営業時間内にその事業所において当該利用者に関する2項の諸記録を回覧できます。
4.利用者は、当該利用者に関する2項の諸記録の複写物の交換の交付を受けることが出来ます。


第8条(サービスの中止)
利用者は、事業者に対して、サービス提供の前日16:00までに通知することにより、料金を負担することなく
サービス利用を中止することが出来ます。

第9条(守秘義務)
1.事業者は正当な理由がある場合を除き利用者又はその家族の秘密を他に漏らさない義務を負うものと
します。
2.事業者は、スタッフが退職後、在職中知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないように必要な措置を講じるものとします。

第10条(損害賠償)
1.事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第9条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
2.事業者は、前項の損害賠償責任の履行については速やかに行うものとします。
3.利用者は、故意又は過失により事業者に損害を与え、又は無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は原状に復する義務を負うものとします。尚、損害賠償の額は利用者本人の心身の状況を考慮して減免出来るものとします。

第11条(契約の終了事由)
利用者又は事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約は終了するものとします。 
①利用者が死亡した場合 ②自立支援法に基づく介護給付費等が必要ないと決定された場合。
③事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない理由により事務所を閉鎖した場合。
➃事務所の減失や重大な毀損により、居宅介護サービスの提供が不可能になった場合。
⑤事業者が指定居宅介護事業の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
⑥第12条もしくは第13条に基づき本契約が解約された場合。

第12条(利用者からの契約解約)
事業者は、30日以上の予告期間をおいて文章で事業者に通知することによりこの契約を解約することが出来るものとします。但し、次の事由に該当する場合には、文章で通知することにより直ちにこの契約を解約することが出来るものとします。
①事業者が正当な理由なく居宅介護サービスを提供しない場合。 
②利用者が、第9条に定める守秘義務に違反した場合。
③事業者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけたり、著しい不信行為があったとき、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。

第13条(事業者からの契約解除)
事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30日以上の予告期間をおいて文章で通知することにより本契約を解約できるものとします。但し、次の事由に該当する場合、文章で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
1.利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
2.第5条に基づき利用者が事業者に支払うべき居宅介護サービスの利用料金を3か月以上滞納し、相当期間を定めて督促したにもかかわらず、その期限までに支払いがない場合。
3.利用者都合により事業所に通知することなくサービスの中止を繰り返したとき。(利用者が救急搬送等に値する重篤な病気、もしくはそれに準ずるやむを得ない場合は除く)

第14条(苦情解決)
1.事業者は、提供した居宅介護サービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情解決に関する規則に基づき、苦情を受ける窓口等を設置して適切に対処するものとします。
2.事業者は、利用者又は法定代理人等が苦情を申し立てた場合、これを理由とする不当な扱いは一切しないものとします。

第15条(身元引受人)
1.事業者は、利用者に対し、法定代理人を選定するまでの間、身元引受人を求めるものとします。
但し、社会通念上、これが出来ない相当の理由があると認められる場合は、その限りではありません。
2.身元引受人は、利用者が本契約に基づき債務を負うときは、利用者と連帯して履行の責任を負担するものとします。
3.身元引受人は、前項の義務のほか、次の各号の責任を負うものとします。
(1)利用者が疾病等により医療機関に入院する場合手続きが円滑に進行するように事業者に協力すること。
(2)第11条第2号以下の各号のいずれかに該当して契約が終了した場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先確保に努めること。
(3)利用者が死亡した場合の遺体の引き取り、遺留金品の処理その他必要な措置。

第16条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合、事業者は障害者自立支援法その他諸法令の
定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。

上記の契約を証するため本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上各1通を保有するものとします。


令和      年      月      日


事 業 者     :横須賀市若松町3-9 プライムレーベル3階

事業者名      :合同会社 りんく

代表者氏名    :代表社員  諏佐 哲太郎     印



利用者     住所 :                                              
                          
 
氏名 :                      印


代理人     住所 :                                                      
          

氏名 :                      印


身元引受人  住所 :                                                     
                            
 
氏名 :                      印
















りんく介護事業所 重要事項説明書

1.事業者の概要
名   称    合同会社 りんく
所  在  地    神奈川県横須賀市若松町3-9プライムレーベル3階
電 話 番 号    046-874-4314
代 表 者 氏 名    代表社員 諏佐 哲太郎
設 立 年 月    平成28年4月28日
2.事業所の目的と運営の方針
事業所の種類    居宅介護事業所・平成28年7月1日
事業の目的    サービス利用契約書第1条を参照
事業所の名称    りんく介護事業所
事業所の所在地    神奈川県横須賀市若松町3-9プライムレーベル横須賀中央3階
電話番号    046-874-4314
管理者氏名    中村 邦美   (専任 ・ 兼任 )
事業所の運営
方針について    利用者様が居宅において日常生活を営む事ができる様、利用者様の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護、その他の生活全般にわたる援助を適切に行います。
開設年月    平成28年7月1日
事業所が行って
いる他の業務    指定訪問介護事業(介護保険)平成28年7月1日
指定居宅介護支援事業(介護保険)平成28年7月1日
3.事業実施地域
横須賀市全域
4.営業時間
営業日    月曜日~金曜日(但し祝日、12月30日~1月3日迄を除く)
受付時間    月曜日~金曜日 午前9時~17時
サービス提供時間    月曜日~金曜日 午前9時~18時(延長の場合除く。時間外の提供は応相談)
5.職員の体制
<主な職員の配置状況>
職      種    常  勤    非常勤
1.管理者    1名    0名
2.サービス提供責任者    1名(兼務)    3名
3. 介護職員    0名    31名
 当事業所では、利用者に対して障害福祉サービスをする職員として、上記の職種の職員を配置しています。

6.当事業所が提供するサービスと利用料金
「居宅介護計画」とサービス内容(契約書第3条・第4条参照)
当事業所では、下記のサービス内容から「居宅介護計画」を定めて、サービスを提供します。
「居宅介護計画」は、市町村が決定した居宅介護の「支給量」(「受給者証」に記載してあります)と、利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日等を記載しています。「居宅介護計画」は、利用者や家族に事前に説明し同意を頂くと共に、利用者の申し出によりいつでも見直す事ができます。

1)サービス区分及びサービス内容
①身体介護・家事援助
「いつでも誰でもお手伝いをさせていただきます。」をモットーに、在宅生活をされている方々のニーズに合わせた多種多様のプログラムを用意し、ひとり一人のライフワークに応じてプランニングし、在宅での生活がより豊かで充実したものとなるようお手伝いさせて頂きます。その他、色々とご相談をお受けします。
②通院介助・移動支援
移動上、困難がある人に対して、外出に必要とされる予防的対応、制卸的対応、身体介護的対応等の支援を行います。

「予防的対応」・・・初めての場所で何が起こるか分らない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動がでないよう、あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解していただく。視覚、聴覚等に与える影響が問題行動の引き金となる場合に、本人の視界に入らないように工夫するなど、どんなときに問題行動が起るかを熟知した上での予防的対応を行うことなど。

「制御的対応」・・・何らかの原因で本人が問題行動を起こしてしまった時に、本人や周囲の人の安全を確保しつつ問題行動を適切におさめること。危険であることを認識できないために車道に飛び出してしまうといった不適切な行動、自傷行為を適切におさめること。本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のもの(例えば自動車、看板、異性等)に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応。

「身体介護的対応」・・・便意の認識ができない者の介助や排便後の後始末等の対応、外出中に食事を摂る場合の食事介助外出前後に行われる衣服の着脱介助等。

2)利用料金、利用者負担額(契約書第5条参照)
上記サービスの利用に対しては、障害者総合支援法に基づく介護給付費等が支給されます。障害者総合支援法に基づく介護給付費等は、本事業所が代理受領致しますので、利用者から受給証の記載内容に基づき、ご利用者負担額をお支払いいただきます。
①一人のヘルパーによる介護が困難と認められ、同時に二人のヘルパーによってサービスを提供した場合は、二倍のご利用者負担額を頂きます。
②利用者の出身世帯が他の市町村に転出する場合は、ご利用者負担額が変わることもありますので、あらかじめ事業所までご連絡をお願いします。
③事業所が利用者に代わり市町村から受領した障害者自立支援法に基づく介護給付費等の額については、ご利用者に通知いたします。
➃障害者総合支援法に基づく介護給付費等を事業者が代理受領を行われない場合(償還払い)は、市町村が定める障害者自立支援法に基づく介護給付費等基準額の全額を一旦お支払いいただきます。この場合、ご利用者に「サービス提供証明書」を交付します。「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると障害者総合支援法に基づく介護給付費等が支給されます。

3)サービス利用にかかる実費負担額(契約書第6条参照)
サービス提供に要する下記費用は、障害者自立支援法に基ずく介護給付の対象ではありませんので、実費を頂きます。
①    通常の事業実施地域以外の地域にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合(ホームヘルパーが訪問するための交通費を、サービス利用料と共に1ヵ月毎にお支払頂きます)。
②ご利用者のお住まいでサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話等の費用は、ご利用者負担となります。
③業務上必要な入場料、利用料及び移動に伴う交通費については実費をお支払いいただきます。また、食事が目的の外出の場合には食事代を含みます。

4)利用者負担額及び実費負担額のお支払方法(契約書第6条参照)
利用料金・費用は1ヶ月毎に計算し、翌月10日に郵送にて、ご請求しますので、請求書到着月の月末日までに、口座引落又は、窓口での現金支払い、口座振り込みのいずれかの方法でお支払下さい。弊社(1ヵ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします)。振込ご希望の場合は下記指定口座へお願い致します。
湘南信用金庫 本店営業部 普通 1489185
合同会社 りんく 代表社員 諏佐 哲太郎

5)利用の中止、変更、追加(契約書第6条参照)
①    利用予定日の前に、利用者の都合により居宅介護計画で定めたサービスの利用を中止、又は変更する事ができます。この場合にはサービス実施日の前日16時00分までに事業者に申し出て下さい。
②利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払頂く場合があります。但し、利用者の体調不良等やむを得ない場合は取消料は頂きません。
利用予定日の前日迄に申し出があった場合    無  料
利用予定日の前日迄に申し出がなかった場合    1,150円(非課税)
③市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追加する事もできます。
④サービス利用の変更・追加は、ヘルパーの稼動状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができない事があります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示する他、他事業所を紹介する等必要な調整を致します。

6)実費負担額(交通費等)の変更
実費負担額(交通費等)を変更する場合は、原則としてその2ヶ月前迄にご説明します。

7.サービスの利用方法
(1)障害者居宅介護について障害者自立支援法に基づく介護給付費等支給決定を受けた方で、本事業所のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。本事業者のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
(2)サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成して、サービスの提供を行います。ご利用者の体調等の理由で居宅介護支援計画で予定されていたサービスが実施できない場合には、ご利用者の同意を得てサービス内容を変更します。ただし、利用前日の16時00分までの取り消しは無料で行いますが、それ以降は取り消し料として全額頂きます。さらに当日現地で中止の場合はヘルパーの交通費を実費負担していただきます。
(3)適切なサービスを提供するために、同意を頂いた上で、ご利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用情報を活用させていただくことがあります。

8.受給者証の確認
「住所」及び「居宅利用者負担」「支給量」等「受給者証」の記載内容の変更があった場合は速やかに事業所にお知らせください。また、ヘルパーやサービス提供者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いいたします。

9.サービス実施の記録について
(1)サービス実施記録の確認
本事業所では、サービス提供毎に、実施日時及び実施したサービス内容等を記録し、利用者にその内容のご確認を頂きます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出下さい。尚、居宅介護計画及びサービス提供毎の記録は、サービス提供日より5年間保存します。
(2)利用者の記録や情報の管理、開示について
本事業所では、ご利用者の記録や情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応じてその内容を開示します。

10.損害賠償保険への加入
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名:三井住友海上火災保険株式会社/保険名:居宅サービス事業者損害賠償責任保険
保障の概要   : 法律上の損害賠償金

11.苦情等の受付について(契約書第14条参照)
(1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払や手続き等サービス利用に関するご相談、利用者の記録等に関する情報開示の請求は以下の専用窓口で受付けます。
苦情受付窓口(担当者)> 管理者 中村邦美 / 受付時間  毎週月曜日~金曜日 9:00~17:00

(2)行政機関その他苦情受付期間
横須賀市・市役所
    障害福祉課    所在地 :横須賀市小川町11
電話番号:046-822-4000(受付時間:8:30~17:15)

 当事業所は、居宅介護サービス提供にあたり、重要事項について説明いたしました。

令和     年    月    日      説明者:  氏 名                   ㊞

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け内容を理解し交付を受けましたことを確認します。

利用者      住所 :                                            
                         
          氏名 :                      印

代理人      住所 :                                            
                 
           氏名 :                      印

身元引受人   住所 :                                            

           氏名 :                      印
利用契約における個人情報使用同意書


私及びその家族の個人情報については、次に記載するとおり必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
               


1 使用する目的
事業者が、障害者自立支援制度に関する法令に基づき私に行う居宅サービスを円滑に実施するため、担当者会議において又は私が利用する他のサービス事業者等と情報の共有が必要な場合に使用する。

2 使用にあたっての条件
 ①個人情報の提供は、1に記載する目的の範囲内で、必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
 ②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等を記録しておくこと。

3 個人情報の内容
 ①氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者がサービスを提供するために最小限必要な利用者や家族個人に関する情報
 ②その他の情報


※ 「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。




  令和      年     月     日
  
合同会社 りんく 御中
         
利用者    住所 :                                                
                          
氏名 :                      印

代理人    住所 :                                               
                  
氏名 :                      印

身元引受人 住所 :                                              
                   
      氏名 :                      印









りんく介護事業所(障害者総合支援法) 居宅介護料金表

項目    サービス1回当たりの料金
    身体介護    家事援助
    所要時間    単位(金額)    所要時間    単位(金額)
①基本額

( )内は、利用者1割負担を円に換算したものです。
ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。    30分未満    256単位(308円)    30分未満    106単位(128円)
    30分以上60分未満    404単位(485円)    30分以上45分未満    153単位(184円)
    60分以上90分未満    587単位(705円)    45分以上60分未満    197単位(237円)
    90分以上120分未満    669単位(803円)    60分以上75分未満    239単位(287円)
    120分以上150分未満    754単位(905円)    75分以上90分未満    275単位(330円)
    150分以上180分未満    837単位(1,005円)    90分以上    311単位(374円)に15分を増すごとに
+35単位(+42円)
    180分以上    921単位(1,106円)に30分を増すごとに
+83単位(+100円)        
    -
    通院等介助(身体介護を伴う場合)    通院等介助(身体介護を伴わない場合)
    所要時間    単位(金額)    所要時間    単位(金額)
    30分未満    256単位(308円)    30分未満    106単位(128円)
    30分以上60分未満    404単位(485円)    30分以上60分未満    197単位(237円)
    60分以上90分未満    587単位(705円)    60分以上90分未満    275単位(330円)
    90分以上120分未満    669単位(803円)    90分以上    345単位(414円)に30分を増すごとに
+69単位(+83円)
    120分以上150分未満    754単位(905円)        
    150分以上180分未満    837単位(1,005円)        
    180分以上    921単位(1,106円)に30分を増すごとに
+83単位(+100円)        
    移動支援    
    所要時間    単位(金額)    
    30分未満    200単位(200円)    
    30分以上60分満未    300単位(300円)    
    60分以上90分満未    400単位(400円)    
    90分以上30分増すごとに    +100単位(+100円)    
②加算    初回加算    1月につき200単位(212円)    -
    上限管理加算    1回につき150単位(159円)    -
    早朝・夜間加算    所定単位数+25%    -
    深夜加算    所定単位数+50%    -
    同時に2人の介護員
による提供    所定単位数+200%    -
③交通費    実費    通常実施地域は無料。それ以外は1㎞20円
➃保険外サービス    介護報酬告知上の額と同額

お問い合わせ

まずはお問い合わせください
介護に係るご相談は何でもご相談ください。 〒 238-0007神奈川県横須賀市若松町3-9プライムレーベル横須賀中央3階 TEL:046-874-4314 FAX:046-874-4315 E-mail : link.yokosuka.llc@gmail.com

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